大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)3591号 判決

覚せい剤の製造(覚せい剤取締法第十五条第一項違反)をしたのみならず引つづき之を所持した場合は別に同法第十四条第一項違反罪が成立すると解すべきであるから、原判決第二に於て被告人が所持していたと認められた覚せい剤千八百六十本が判示第一(一)(二)で認められた同年二月以降五月までの間製造されたものの一部であつたとしてもそれは製造罪以外に所持罪を成立させる妨げとはならず、両者は併合罪として取扱われるべきものであり両者間に牽連犯とか想像的競合罪の成立を認むべきではないから、之と見解を一にした原審の措置は不当ではない。論旨は理由がない。

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